wagamamakacchan’s blog

Music washes away the dust of every life. =Art Blakey=

皆さん!! 守っていますか?

6月1日から改正道路交通法が実施されましたね。

後部座席のシートベルト着用義務化、75歳以上の人が運転する場合の「もみじマーク」
表示の義務化、自転車運転に関することなどなど・・・


ところで、今日は意外と知ってはいるが実際やっていない一部の道路交通法規について考察してみた。それは、
①横断歩道付近に歩行者がいる場合
②一時停止線での一時停止(交通整理の行われていない交差点の通行方法)
で、これが意外と守られていない。

道路交通法規では、
①の定義を、
(1)横断歩道のない交差点やその近くを歩行者が横断しているときは、その通行を妨げてはいけません。
(2)横断歩行や自転車横断帯に近づいたときは、横断する人や自転車がいないことが明らかな場合のほかは、その手前で停止できるように速度を落として進まなければなりません。また、歩行者や自転車が横断しているときや横断しようとしているときは、横断歩道や自転車横断帯の手前(停止線があるときは、その手前)で一時停止をして歩行者や自転車に道をゆずらなければなりません。
(3)割愛
(4)割愛
  (罰則 第百十九条第一項第二号、同条第二項)

②の定義を、
(1)交差する道路が優先道路であるときやその幅がひろいときは、徐行するとともに、交差する道路を通行する車や路面電車の通行を妨げてはいけません。
(2)道幅が同じような道路の交差点では、路面電車や左方からくる車があるときは、その路面電車や車の進行を妨げてはいけません。
(3)「一時停止」の標識があるときは、停止線の直前(停止線がないときは、交差点の直前)で一時停止をするとともに、交差する道路を通行する車や路面電車の進行を妨   げてはいけません。また、進行方向に赤の点滅信号があるときも同じです。
(4)進行方向に黄の点滅信号があるときは、ほかの交通に注意して進行することができます。   
  (罰則 第百十九条第一項第二号、同条第二項)

ちょっと難しくなったが、上記①、②は自分を含めほとんどの人が実行していないのが現状ではないでしょうか。

先日私の会社の友人が、見通しの悪い信号のない交差点に差し掛かったときに、一時停止線では停止せず、徐行したまま横断歩道の少し先で左右を確認していたとき、近くにいた警官に呼び止められて、「指定場所一時不停止」で反則切符を切られたことがあった。

実を言うと、これまで私自身もこの②の行為を行っていなかった。一時停止線は目に入っているが、横断報道を徐行で横切りちょっと先の見通しの良いところで一時停止して左右を確認していた。実はこの行為を繰り返し行っていたのだ。

「指定場所一時不停止」を繰り返し行っていたのだ。

今では、道路交通法規に則って一時停止線で一時停止し、徐行したまま前進し左右を確認して通行している。

=== 果たして皆さんはどうだろうか? === 

道路交通法規を厳密に守っているだろうか?

自分勝手な運用をしていないだろうか?